消防用設備等点検&防火対象物点検
初めに消防用設備等点検と防火対象物点検の違いをまとめます。
消防用設備等点検 | 防火対象物点検 | |
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対象 | 消化器・屋内消火栓・非常ベル等 | 劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の者が出入りする特定用途防火対象物等 |
必要資格 | 消防設備士又は消防設備点検資格者 ・延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物 ・地階又は3階以上の階に特定用途 |
防火対象物点検資格者 |
防火対象物の関係者 ・上記以外の防火対象物 |
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点検時期 | ・機器点検(外観または簡易な操作による確認)は6ヶ月に1回 ・総合点検(定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認)は1年に1回 |
1年に1回 |
報告時期 | ・特定防火対象物は1年に1回 ・非特定防火対象物は3年に1回 |
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罰則 | 30万円以下の罰金又は勾留 | |
報告先 | 消防署 |
消防用設備等点検
消防用設備等点検の詳細は次の通りです。
概要
消防法では、関係者(所有者・管理者・占有者)は当該防火対象物における消防設備等または特殊消防設備等について、定期的に(機器点検6ヶ月ごと・総合点 検1年ごと)点検し、その結果(結果報告1年又は3年物件の用途による)を消防長又は消防署長に報告しなければならないとなっています。これには、罰則も あります。
また、法律で決まっているからというのではなく、火災等により大事な命・財産をお守りするものが消防設備です。いざというときのために、適正な維持管理をしてはじめて機能を発揮するものです。
消防用設備等の点検は消防設備士または消防設備点検資格者、および防火対象物の関係者である必要があります。また消火器の消火薬剤の詰め替え等、消防設備士でなければ行えない整備が存在します。
お客様のメリット
消防用設備等の点検について、弊社にご依頼いただくことによるお客様のメリットは次の通りです。
- 消防用設備等の点検に必要な資格はほとんど保有しております。詳しくはこちらをごらん下さい
- 設計施工の実績豊富な当社では、単に動作確認を実施するだけではありません。施工状態を把握し予防保守の観点から、故障発生を未然に防ぐノウハウがあります
- 点検時期の連絡から点検結果報告書の作成まで、面倒な作業は全て当社が行います。もちろん点検結果報告書の説明はご納得いただくまでしっかりと行います。そのため点検失念の心配もなく、お客様は消防署等へ提出いただくだけでです
- 万一不良箇所が発見された際は、自社スタッフが迅速に修繕等のフォローを実施致します。修理の際も全交換ではなく、最低限交換が必要なモジュールに絞り込むことで低価格での修繕を可能にしています
どうぞ安心して当社までご用命下さい。
フロー
① お見積書作成・提出
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② 契約書作成・契約締結
↓
③ 点検日打ち合わせ後、点検日決定
次回点検(6ヶ月ごと)より点検時期を弊社で管理
点検月が近づきましたらこちらから連絡し日程を打合せ致しますので忘れずに安心です
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④ 消防設備点検実施
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⑤ 点検結果報告書を作成
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⑥ 不良箇所がある場合は、見積書提出
点検結果に不良箇所がある場合は、修理見積書を提出いたします
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⑦ 消防機関へ点検結果報告書を作成
物件により1年又は3年ごと
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⑧ 誤報・故障時はいつでもサポート
防火対象物点検
防火対象物点検の詳細は次の通りです。
概要
防火対象物が点検基準に適合しているかを、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を該当する消防機関に報告しなければなりません。
点検を実施しなければいけない建物は・収容人員が300人以上の建物・収容人員が30人~300人未満で避難階以外の階に特定用途に供される部分が存するもので、かつ、当該階から、避難階又は地上に直通する階段が1箇所の建物。
フロー
① お見積書作成・提出
↓
② 契約書作成・契約締結
↓
③ 点検日打ち合わせ後、点検日決定
次回より弊社で点検時期が近づきましたらご連絡いたします。
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④ 防火対象物点検実施
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⑤ 点検結果報告書を作成
↓
⑦ 消防機関へ点検結果報告書を作成